2007-04-16 第166回国会 参議院 決算委員会 第4号
二番目の、定型的業務を行う専門家等の給与体系変更をして成果が上がったということなんですが、この内容を少し説明していただけますか。
二番目の、定型的業務を行う専門家等の給与体系変更をして成果が上がったということなんですが、この内容を少し説明していただけますか。
だから、むしろここは、専門家の給与体系変更したら逆に給与の総額が上がりましたという形が自然というか目指すべき方向なんじゃないんですか。
この情報・研修館が特許電子図書館等の業務を請け負わせるに当たりまして何をやっているかということでございますけれども、これは、丸投げということではなくて、例えばでございますけれども、国際的な特許の技術分類の体系変更というようなものが一つの例としてあります。
このために、石特会計の財源問題につきましては、安定的財源確保の観点から、六十三年度において石油税を現行の従価税から従量税に体系変更する、所要の税率調整を行おう、こういうことでございまして、その際に、石油税改定と同時に、原油関税の暫定上乗せ分、百十円パーキロリッターでありますが、これを廃止したいというふうに考えております。
次いで昨年十月、宮澤・ベーカー会談では、一ドル百五十円−百六十円の異常円高を長期に継続することを合意したばかりか、税体系変更、マル優制度の廃止などを約束するなど、アメリカ追随の姿勢をとっているのであります。そして、今、中曽根内閣は、その対米公約を実行するために、国民への公約は踏みにじり、軍備拡大、増税の予算案を提出しようとしております。
ところが一番差額が多いところを見ますと、月間七立米を使うところでございますと、これは東京瓦斯の例でございますが、体系変更がなければ千四十八円になるところが、千二百八円と百六十円高くなるというふうなところもございます。御指摘のように、六立米から十一立米の場合におきましては、東京ガスの平均改定率が五二・九九%でございますが、それを一〇%以上上回る改定率となっております。
少量需要家につきましては、体系の変更がなかった場合に比較しまして割り安となる場合もございますが、一方体系変更に伴いまして相当ふえるところもございます。しかし、料金体系を変更いたしますと、改定率にある程度のでこぼこが出てまいりますのは、これは好ましくはありませんが、ある程度はやむを得ないものだというふうに考えておるわけでございます。
体系変更による少量のお客様の御負担増加を極力少なくするため、基本料金は現行の最低料金と同額の六百九十円とし、従量料金は四千五百キロカロリー地区で一立方メートル当たり七十八円二十六銭といたしました。 また、本支管工事費につきましては、当社負担額を増額し、お客様の御負担を軽減するよう改定いたしております。 原価計算期間につきましては、昭和五十五年四月から五十六年三月までの一カ年といたしました。
しかしながらいずれにしましても、体系変更に伴います改定率の増減はある程度はやむを得ないものと考えておりますけれども、ただその改定前の料金との継続性というものは、やはり十分考えなければならないという御注意もごもっともだと思います。
そういうふうに体系変更をせざるを得ない社会情勢が出てきているわけですからね。だからできるだけひとついまの点は、昨年のやつは取り消しますから、ぜひそういうふうに御努力していただきたいと思います。 それから、民間の売れ残りばかりが官庁に入ってくる、こういういまのお話。
私は、四十三年度に賃金問題が妥結をしておれば、あと体系変更についてそう拙速にされる必要はないと思うのです。たとえば債権債務の確定等々がありましょう、公団ですから。そのことは私承知です。しかし、事賃金問題に関する限りは、公団あるいはそれぞれの事業団体の自主的な条件というものは、全体の総予算なり、あるいは債権債務の全体の大まかな確定がされておれば、原局との関係は問題はないんじゃないですか。
○加藤(万)委員 私の聞き及ぶところでは、今回の体系変更の提案が行なわれたのは四十四年の二月三日と聞いておりますが、間違いありませんか。
十二月にこの方針に基づく給与表を回答したところが、組合側は、公団の給与体系変更の方針は、現行の年功序列的賃金体系を職務給化しようとするものである、こういう趣旨で反対をし、そのために労使の主張が対立して今日に至っております。この問題については、現在まで何でも三十数回にわたって団体交渉が重ねられておると聞いております。そして、もう論点も次第に整理されていると聞いております。
この体系変更の是非論は一応ここでは別といたしまして、これにからむ財源の問題について当局は注目すべき点を明らかにしておるわけであります。それは何かと申しますと、七・九五%の原資のほかに、特に本年度は号給表の改善のための若干の原資を加えて改定を行なう。この結果、従来の通し号俸の職員号給表で改定を行なった場合と比べて、総体としてより高い本給になると考えると、こういう内容と伝えられておるのです。
このような方面についてのいろいろな周知、PR等のことも必要でございましたので、そういった体系変更に伴うPR経費、その他、受信の開発経費に約一億円を充てております。さらに、番組内容の充実の関係に二億二千万、設備の増加、業務量の増加等に伴います事務賞の関係で五億六千万、建設関係の設備改善関係に二億三千万。
たとえば労務問題に関する決議文として、長官も受け取っておられると思いますけれども、給与凍結者も同列に上昇されたい、最低額標準額を最高額と同一に上昇されたい、低額職種について高率に上昇させるとともに、給与体系変更の際に初任給を引き上げられたい。これは知事会議で決議しておられるのです。実際に末端において直接労務管理を担当しておる人たちの意見を集約したものが、この知事会議に反映しておると思う。
それから第二の点は、調停案の方は「給与体系変更については、団体交渉も熟していないことでもあり、速かに、かつ、慎重にこれを検討し、その実現を図るよう努力すること」とあるのでございまするけれども、私どもの見解では、もう少し具体的に方向なり問題を指示してもらうのでなければ、これを再び団体交渉に移しましても、早急に労使間の結論を得ることはできない、得ることはとうてい困難であると考えまして、その理由をもちまして
給与体系を変える、職階制を強く前面に出す、そうして能率的な給与制度をそれに加味していこうという一つの給与体系変更に対する勧告文であったように思います。しかしその給与体系の変更に伴って若干の調整を行う、これに要する経費がいわゆる給与費として増額するのは結果として増額するのである。しかし本来その目的はベース・アップではないということが言い得ると思う。
私ども全専売労働組合が、二十九年四号以降の賃金要求として、専売公社当局に対して要求を行いましたのは、賃金の体系変更に伴います点と、二十九年度の賃金の改訂、この二つでございました。私どもが賃金の体系の変更と申しますのは、現行の賃金体系は、基準内給与と基準外給与の二つにわかれておりまして、基準内給与は本俸、扶養手当、勤務地手当の三つで構成されております。
これはなぜ一とわけたかと申しますと、一だけを書いてしまつてこの中に全部含めますと、体系変更が両当事者間に成り立たなかつたときには、一緒に御破算になつてしまうおそれもあるということであります。そうするとそういう不合理な関係に置かれる人、不均衡な関係に置かれる人はまことに気の毒である。従つてそういう場合もやはり並んで一つ問題として、取上げてもらいたいというのが第二の趣旨であります。
それで二、三の方は、今のように二・何パーセントとかあるいは〇・何パーセントというものをこの中へ補えということとは違いまして、第一の体系変更に関連つけて二、三を考えてもらいたいというのが趣旨でありまして、これは一旦きまりますと、ただ単に〇・何パーセントとか四・何パーセントということとは関係なしに、昇給が進んで行くことになるわけであります。
さらに、組合の要求である体系変更は、相当程度のベース・アツプを前提とすること、ということを第三の理由づけにいたしております。 これらの理由づけにつきましては、われわれの見解によれば、調停機関なるものは、賃金理論としての理論を評論的に行う機関ではないと考えておりまして、労使間に具体的に存在する争点について明確な結論を出してほしいと思うのであります。
お手元に調停案の書類が配られて、ごらん願つているかと存じますが、専売から本年七月二十一日付をもちまして「昭和二十九年四月以降の賃金並びにその体系変更に関する件」としまして、調停の申請があつたのでありますが、これにつきまして、調停委員会といたしまして、二箇月余り慎重に検討、審議をいたしました結果、十月五日付をもちしまして十一日に提示いたしておるのであります。
調停案の理由の第一項のところでございますが、体系の変更については種種論議があつて、すみやかな結論に到達することはすこぶる困難である、こういうふうな内容で、またこの体系変更を行うことは相当のベース・アツプを前提とするために、そういうものを現段階において行うことは妥当でないと調停案の中に述べられております。